土地探しのポイント 接道義務2

「接道義務」についての二回目説明です。

土地の購入や住宅の建替・新築の際に
ぜひ知っておきたいポイントのひとつに「接道義務」というものがあります





4.「位置指定道路」についての注意

位置指定道路について、注意しておきたい点があります。「道路」部分の所有権が「共有」であることが望ましいと言われています。これは、「道路」の維持管理の責任を共有すると共に、利用上の紛争を防止することになります。(特に宅地だけを所有し、道路に権利が無い場合、将来道路の所有者との紛争が生じる可能性があります。)

5.幅が4メートルない場合(法42条2項)
幅4メートル未満の場合であっても、昭和25年以前から建築物が立ちならんでいて、行政が管理する幅1.8メートル以上の道であれば建築することができます。ただし、道路の中心から2メートル後退した線が道路境界とみなされますから、後退した部分は敷地に含まれません。私有道路で幅が4メートルないが古くから立ち並んでいる場合は、「旧市街地建築物法」による「建築線」の指定を受けたことを示す必要がありますので注意しましょう。また、一見、道路に見えるものの、実は「空地」扱いの「道路状空地」というものもあります(基本的には建築できません)。




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