土地探しのポイント 接道義務1

土地の購入や住宅の建替・新築の際に
ぜひ知っておきたいポイントのひとつに「接道義務」というものがあります


1.家づくりのルール = 建築基準法
道路を規定する法律は、建築基準法、道路法、道路交通法などがあります。それぞれ定義する「道路」の内容が異なりますが、日常生活で感じる「道路」ともいくつかの違いがあります。今回のテーマは、建築に関係する「建築基準法」による「道路」で、区別して考えないと話が分かりづらいかもしれません。


2.敷地と「道路」の接し方
建物の敷地は、建築基準法で定められた道路に正しく接していなければなりません。ほとんどの地域では道路幅4メートル以上で2メートル以上接していなければならないとされています。そのほかに、路地状敷地や延長敷地には、延長部分の長さと路地状部分の間口幅の制限がありますので、住宅などの目的で土地を買われる時は、特に注意が必要です。


3.「道路」の種類(法第42条)
住宅を建てることができる敷地は、必ず次のような種類の道路に接していなければなりません。
①幅4メートル以上の公道(公道とは、国・県・市道のことで、自動車専用道路や高速道路を除きます。)
②都市計画事業や区画整理事業によってつくられる幅4㍍以上の道路。
③昭和25年当時から利用の幅4メートル以上で、 個人の所有であるが、一般に利用されていた道路。
④道路の位置の指定を受けた道路(建築物の敷地として利用するために、他の法律によらないで造られる幅4㍍以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。一般に「位置指定道路」といいます。)


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